カイロプラクティックとは

世界保健機構(WHO)に認められた代替医療

カイロプラクティックは米国で生まれた手技療法で、国連の世界保健機構(WHO)により代替医療の一つとして認められています。法制化されている欧米などではレントゲン撮影・診断、保険適応も可能で、医療の一角として存在しています。発祥の地の米国では、腰痛や椎間板ヘルニアをはじめ、肩こり、頭痛、めまい、痺れなどの症状に悩む患者さんが日常的にカイロプラクティックのクリニックを受診しています。

本来は大学・大学院教育がスタンダード

アメリカを始めカナダ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランドなどのカイロ先進諸国で 6~8年の大学・大学院教育が義務付けられ、医師と同等の非常に高度な教育レベルが求められています。
アメリカの国家試験は、基礎医学と臨床問題・画像診断の筆記試験と実技試験が合わせて4次試験まであり、全て合格して初めて国家資格取得となります。
12twelveのカイロプラクターは、オーストラリアのロイヤルメルボルン工科大学日本校や東京カレッジオブカイロプラクティックを卒業(WHO基準である専門の大学教育課程を修了)し、アメリカの国家資格も取得した、国内では数少ない正規のカイロプラクターです。
*医学部と同等の基礎・臨床医学の大学教育を修了

日本のカイロの現状

WHOはカイロプラクターの定義として、4年制以上のカイロプラクティック専門の大学教育を受けることを定めているものの、日本の厚労省はまだその基準の導入・法整備をしておりません。日本には法律がないため誰でもカイロプラクティックの看板を掲げることができてしまうので、様々な形態のカイロ・整体の治療院が存在します。その大部分がわずか数日から1、2年の短期養成校で学び、施術を行っています。国家資格があり法制化されたカイロ先進諸国とは比較できないほど大きな違いがあります。残念なことに、日本においては大学教育を整備する前に、カイロプラクティックのテクニックだけがテクニックセミナーなどで先行して広まってしまいました。十分な教育を受けていない自称カイロプラクターが多過ぎる為、既得権・職業の自由などの点から、法律で一線を引くように取り締まるには壁が高く、なかなか法制化が進まない現状があります。

カイロプラクティックと整体の違い

正規カイロプラクティック:
・WHOのガイドラインに則した大学教育(4年制以上)。
・国家資格、専門学位がある(法律のある50の国と地域において)。
・国家レベルの研究がある。

自称カイロ・整体・リフレクソロジー(マッサージ):
・大学教育など体系化された教育がない。
・師匠からの技術継承や、数日・数週間~2年程度の短期養成校で学習した者が大多数。
・国家資格、学位などがない。(※指圧・マッサージ師は除く)

日本において、
カイロプラクティック・整体・マッサージの施術者のうち3%のみが正規カイロプラクター(国内では約800名)。
※カイロ・整体の97%が無資格者